くらし支援課
生活困窮者自立支援制度
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るために、生活に困窮している方に対する自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給等を行うことによって自立の促進を図ることを目的としています。
・自立相談支援…生活の不安や心配事を抱えている方。まずはご相談ください。どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
・住居確保給付金の支援…離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職活動を条件に一定期間家賃相当額を支給します。(収入、資産、支給上限額あり)
・家計相談支援…自ら家計を管理できるよう計画を作成し、状況に応じたアドバイスをします。
・その他関係機関との連携…相談内容に応じた制度や専門機関の紹介をはじめ各機関と連携し支援を行います。
生活困窮者特別支援事業「きりふだ」
「き・り・ふ・だ」は、困窮状態により生活や生命の安全を図ることが困難である方を対象とした事業です。自立に対する意欲があるにもかかわらず、環境や物品がそろっていないが故に自立に向けた就労活動や家計改善、生活改善等が困難になっている方を一時的に事業で支えることで、自立に向けた生活環境を整え、且つ就労活動範囲を広げる等、生活や生命の安全を図り確実に自立へとつなげることを目的としています。
本事業は以下の4つの事業をもって構成しています。
き:緊急食糧等一時支援事業
食べるもの等に困る一時的生活困窮者(世帯も含む。)に対して、食糧等を提供し、生活の自立に向けた緊急一時的な支援を行うことにより、危機回避を図ります。
提供物品例
レトルト食品、カップ麺、缶詰、みそ汁、お米、生理用品など
り:(生活用品)リサイクル事業
不要となった福祉(生活)用品を「譲りたい方(譲り渡し)」と「譲ってほしい方(譲り受け)」の橋渡しを行うことにより、福祉(生活)用品の有効活用並びに生活困窮者の生活の安定を図ります。
取り扱い物品例
冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、オーブントースター、電気ポット、テレビなど
ふ:フードバンク事業
市内のスーパーや企業から、フードバンクに寄付を受けた食糧等を無償提供することで、生活の自立や継続的な福祉活動の実施に繋げ地域福祉の向上を図ります。
物品例
加工品(食糧、調味料など)
だ:代用品レンタル事業
生活の維持や就労活動に必要な物を代用品としてレンタルすることで、生活維持と就労活動を円滑に進め、生活環境の一時的な安定を図ります。
物品例
自転車、炊飯器、カセットコンロ、電気ポット、電子レンジ、固定電話、プリペイド携帯など
居場所支援(なごやかカフェ、おのみち女子会)
コミュニケーションの機会や仲間づくりができる場(居場所づくり)として2カ月に1回開催しています。また、「女性だけの居場所が欲しい。女性ならではの情報交換をしたい」という声があり、令和元年度から、尾道市内の社会から孤立状態にある女性を対象に当事者主体の「女子会」を2か月に1回開催しています。
・おのみち女子会「クローバー」とは
*随分社会から離れてしまっているな…
*出かける場所がないな…
*私の居場所ってどこだろう…
尾道市在住で、さまざまな悩みを抱えている女性を対象とした集まりです。女性ならではの情報交換やありのままでいられる空間を目指します。
お気軽にお問い合わせください。
・「なごやかカフェ」とは
社会に踏み出すきっかけをつかみたい方や、同じような悩みを持つ人と話してみたい方がつどい、活動を通して、人とのつながりを持ち、悩みの共有や情報交換を行っています。
「来てよかった」「外へ出るきっかけになった」そう感じてもらえる居場所を目指して、2か月に1回開催しています。
《活動例》
・尾道散策 外を歩いて、楽しみながらリフレッシュ、体力づくり。
・創作活動(藍染、パステルアートなど) ものづくりを通して心の充足感や喜び、ワクワクを。
・レクリエーション活動 楽しい時間を過ごすことで、心や身体、生活を活性化するきっかけに。
・社会参加活動 一人では体験しにくいこと(野菜の収穫など)を、一緒にチャレンジ。
など
ご興味ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
セミナーの開催
受付時間 月~金 9:00~12:00 13:00~16:00(土日祝、12/29~1/3は除く)
お問い合わせ 電話:(0848) 21 0322
■このようなことで悩んでいませんか
・人と会うのが苦手
・ひきこもりから抜け出すために、どうしたらよいか分からない。
・子どもがひきこもりかもしれない
■みらサポとは
「みらサポ」は、ひきこもり状態にある本人や家族等との信頼関係を構築し、社会参加や居場所作りなどの支援を行うことを目的としています。ひきこもりの状態にある本人や家族等を支援することにより、本人の自立を促進し、本人と家族等の福祉の推進を目指します
一人で悩まずご相談ください。
受付時間 月~金 9:00~17:00(祝日及び年末年始を除く)
お問い合わせ 電話:(0848) 22 2010
E-mail:mirasapo@onomichi-shakyo.jp
さまざまな悩みごとを解決するため、気軽に利用できる無料相談窓口を設置しています。 専門相談員の他、市社協の職員が、福祉全般や介護に関するご相談についてもお伺いします。お気軽にお電話ください。
なお、一部の相談は予約が必要となりますので、ご確認のうえ、ご予約ください。
相談担当 | 相談日時・内容 | |
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法律(弁護士) | 要予約 | 毎月第3水曜日 毎月1日から予約受付 |
13:00~16:10(約30分) | ||
財産・相続・金銭貸借・離婚等の法律に関すること | ||
法律(司法書士) | 要予約 | 毎月第2木曜日 |
13:00~16:10(約30分) | ||
登記・相続・遺言等の手続きに関すること | ||
傾聴ボランティア コスモス
(こころの悩みごと) |
毎週月曜日 | |
10:00~16:00 | ||
悩みごと、心配ごとなど、じっくりとお伺いします。電話での相談も行っています。 |
※ 弁護士相談は行われる月の1日から予約ができます
※ 福祉に関するご相談は、市社協職員が随時お受けいたします。
お問い合わせ 電話:(0848) 21 0322
生活福祉資金貸付制度について
低所得者、障害者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と民生委員の必要な援助指導を行うことにより、自立し、安定した生活の促進を図る貸付制度です。
■貸付対象と条件
尾道市内在住の低所得世帯 ・ 障害者世帯 ・ 高齢者世帯 ・ 離職者世帯等を対象としています。
また、貸付にあたっては一定の条件を満たしている必要があります。この条件は、貸付の種類によって違いがありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
生活福祉資金Q&A
Q:申込みの際、書類はどんなものが必要ですか?
A:申込み資金によって書類は異なりますが、借入申込書、所得証明、民生委員調査書等は必ず必要です。
Q:申込みから貸付まで、どのくらいの期間で借りることができますか?
A:申込みを受けた後、市社協で調査委員会を開き、貸付が適当と認められると、書類を県社協へ送付します。県社協の審査委員会で貸付を決定しますので、約1~2ヵ月ぐらい必要です。
Q:どのような場合に借りることができますか?
A:学校に通うためや、福祉用具を購入するための資金、また、ケガや病気のための療養期間中の生活を営むための資金があります。その他にもさまざまな資金がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
■制度の詳しい内容につきましては、広島県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
■生活福祉資金【コロナ特例貸付】の詳しい内容については広島県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
■生活困窮者自立支援金(新型コロナウイルス感染症)の詳しい内容については尾道市のホームページをご覧ください。
お問い合わせ 電話:(0848) 21 0322
■コロナ特例貸付利用者専用の相談窓口になりますので、お気軽にご相談ください
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金(コロナ特例貸付)をご利用いただきました方へフォローアップを目的に開設しました。フォローアップセンターでは、現在も続くコロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方の状況を把握し、必要なきめ細やかな支援を実施し、皆さまの安心した生活の支援をいたします。
・電話相談 :生活の困りごとや償還についてお気軽にご相談ください。
・定期現況報告:年2回(4~5月、10月~11月)に現況を報告頂いた内容
をもとに、必要と思われる支援を提案します。
・訪問、面談等:ご希望や状況に応じて訪問や面談による相談対応します。
お問い合わせ 電話:(0848) 24 1105、1106
■福祉まるごと相談とは
①要介護高齢者の親と、無職で引きこもりに状態にある子どもとが同居している世帯
②共働きの世帯であって、親の介護と子育てを同時に抱えている世帯
③医療・就労ニーズを抱えたがん患者と、障害児が同居している世帯
④難病や病気、障害などにより就労や生活に不安を抱えている人など
複雑で多くの問題を抱えて困っている方に相談員が寄り添い、様々な関係機関に繋ぐなどして、福祉に関する課題の円滑な解決を目指します。
■こんなことをしています
①相談支援業務
②専門相談支援機関の紹介
③専門相談支援機関との連携及び調整
お問い合わせ 電話:(0848) 22 3499
子どもたちが健やかに育つ地域環境づくりのため、子ども食堂や学習支援事業等に取り組む団体がネットワークを結んで、社会福祉協議会がその事務局となり事業を進めています。
事業内容の主なものは次のとおりです。
①子ども食堂開設等相談業務
子ども食堂(子どもの居場所)を始めたいと考えている方に、すでに実施している方を紹介したり、助成制度の紹介をしたり、活動の輪を広げる支援をしています。
②ネットワーク関係団体への研修会、意見交換会の開催
③フードドライブ事業の実施
家庭で使いきれない、食べきれない食品などを寄付いただき、集まった食品は尾道市内の子ども食堂運営者をはじめ、子育てをしている機関や団体にお渡しし、活用していただきます
④広報活動
子どもの居場所づくりネットワークのホームページを開設しています。
お問い合わせ 電話:(0848) 21 0322
子どものころの豊富な体験が、自己肯定感や将来の進学率、就職率などの向上につながることが、近年の研究から明らかになっています。
b&gは、主に小学校低学年を対象に、平日の放課後から夜まで、学習や遊び、夕食づくりなどのさまざまな体験を行っている、新しいタイプの「子どもの居場所」です。
週末や夏休みなどには、遠足やワークショップも行っており、学力や感受性、好奇心といった、子どもの「生きる力」を育むサポートをしています。
b&gは現在、市内に2か所あり、尾道市の委託を受けて運営しています。
「すべての子どもにたくさんの体験をしてほしい」との思いから、児童扶養手当や就学援助等を受けておられる方の利用を無料とし優先して利用案内しています。
募集は随時行っていますが、定員や送迎エリアに限りがあります(b&g尾道は尾道市総合福祉センター近郊、b&g因島は島内が対象地域です)。
くわしい活動内容は、b&g尾道のパンフレットをごらんください(つぎのアイコンをクリック)
※簡易版パンフレットはこちら →【b&g尾道】 →【b&g因島】
お問い合わせ
b&g尾道 電話0848(21)3032 (平日12:00~19:00)
E-mail kodomo-support@onomichi-shakyo.jp
b&g因島 電話0845(23)7772 (平日12:00~19:00)
E-mail kodomo-innoshima@onomichi-shakyo.jp
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人が対象になります。
ホームヘルプサービスや配食サービスといった福祉サービスの利用、その他日常生活上のさまざまな契約をするときに、自分ひとりで判断するには不安がある、預貯金の出し入れや日常生活に必要な公共料金などの支払いがわからないといったことでお困りの人は、ご相談ください。
ご利用にあたっては
まず、あなたのまちの社会福祉協議会へご連絡ください。
相談の受付 | 社会福祉協議会にご相談ください。 ご本人以外でも、ご家族など身近な人、行政の窓口、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス業者などを通じてのお問合わせにもお応えします。 |
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相談・打合せ | 専門的な知識を持った担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し、相談にのります。 相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は守ります。お気軽にご相談ください。 |
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契約書・支援 計画の作成 |
困っていることを一緒に考え、支援計画を作ります。 お困りごとやご希望を伺って、どのようなお手伝いをどれくらいの頻度で行うかなどを、ご本人と一緒に考えます。 その後、契約内容・支援計画を提案します。 |
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契 約 | 利用契約を結びます。 契約内容に間違いがなければ、利用者と社会福祉協議会が利用契約を結びます。 |
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サービス開始 | サービスが開始されます。 支援計画にそって、専門員や生活支援員がサービスを提供します。 |
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※専門員の役目
困りごとや悩みについてご相談を受けます。ご本人の希望をもとに適切な支援計画をつくり、契約までサポートします。サービスの利用を始めてからも、支援計画を変えたい場合や、ご心配な点があればいつでも相談に伺います。
※生活支援員の役目
契約内容にそって定期的に訪問します。福祉サービスの利用手続きや預金の出し入れをサポートします。
料金について(利用案内)
相談や支援計画の作成は無料です。 支援契約を結んだ後の、生活支援員による支援は有料になります。
福祉サービスを利用されるときのお手伝い |
1回あたり 1,500円 (2時間程度) |
日常的な金銭管理のお手伝い | |
通帳などのお預かりサービス | 1ヵ月 1,500円 |
※生活保護世帯の方は預かりサービス利用料のみの負担となります。
※このほか、契約内容に基づくサービスによって生じた実費については利用者の方にご負担いただきます。
■パンフレット ダウンロード
福祉サービス利用援助事業「かけはし」の |
パンフレット |
お問い合わせ 電話:(0848) 22 2113
尾道市に在住している方で認知症や知的障害、精神障害など判断能力が十分でない方の財産管理や生活全般の援助を家庭裁判所の審判により選任された人(成年後見人等)が行う制度です。
尾道市社協では、社協が法人として成人後見人等となり、利用者が安心して生活できるよう支援しています。
※判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3つの制度があります。
お問い合わせ 電話:(0848) 21 0322