生活福祉資金【コロナ特例貸付】申請受付期間、据置期間の延長のお知らせ。

情報公開日 2021/11/29

〇生活福祉資金【コロナ特例貸付】の申請期間が下記のとおり延長になりました。

1.緊急小口資金、総合支援資金(初回)

令和4年3月末まで申請可能

 

2.総合支援資金(再貸付)

令和3年12月末まで申請可能

緊急小口資金、総合支援資金(初回、延長)の貸付が終了(送金完了)した世帯が対象。

 

※各貸付には、別途、借入の要件があります。

 

〇生活福祉資金【コロナ特例貸付】による据置期間が下記のとおり延長になりました。

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については,令和4年12月末以前に償還(返済)が開始となる貸付について,令和4年12月末までに据置期間を延長することとされました。

 

制度の詳細はこちらをご覧ください。