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障害の種別にかかわりなく、総合的に障害者の地域生活を支援します。
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居宅介護(ホームヘルプ) |
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障害者自立支援法に基づき、利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及び環境に応じて、生活全般にかかわる援助を行います。
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● 身体介護
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食事、排泄、衣類着脱、入浴、清拭、洗髪など |
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● 家事援助
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調理、衣類の洗濯・補修、掃除、生活必需品の買い物など |
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● 通院等介助
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病院等へ通院する場合や、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合 |
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重度訪問介護 |
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重度の肢体不自由者で、日常生活全般に常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
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行動援護 |
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自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
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移動支援(地域生活支援事業) |
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余暇活動や社会参加をするための外出が円滑にできるよう、移動を支援します。
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基準該当生活介護(デイサービス) |
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常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、いつまでも生き生きと、そして自分らしい生活ができるよう、創作的活動の機会を提供します。
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障害者訪問入浴サービス事業 |
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居宅で入浴することが困難な身体障害者の生活を支援するため、看護職員、介護職員が訪問入浴車で訪問して入浴等のサービスを行い,心身の健康保持や介護者の負担軽減を図ります。
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障害福祉サービスに関するお問合せは |
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社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会 在宅サービス課
722-0017 尾道市門田町22-5
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