寄付金のお願い
貴重な財源の寄付金
皆様からのご寄付は、社協会員会費と同様、尾道市社協が行う地域福祉事業を推進するうえでの貴重な財源です。皆様の善意のご寄付をお願いします。
ご寄付受付書は次のPDFファイルをご覧いただき、必要に応じてプリントアウトしてご利用ください。
香典返しに代えてのご寄付用 | 一般寄付・物品寄付用 |
社協への寄付金について
尾道市社協への寄付金には、特定公益増進法人へのご寄付として金額により、税制上の優遇措置があります。
❶個人の方
本会は、令和2年10月1日に尾道市から「税額控除対象法人」の証明を受けました。所得税について、「所得控除」か「税額控除」が受けられます。(どちらかの選択になります。)
なお、「税額控除」を選択される場合は、確定申告の際に、「税額控除を受けられる法人である旨の証明書」(PDFファイル)の写しが必要となりますので、プリントアウトしてご利用ください。
❷法人の方
事業所得の算出の際、一定の限度額範囲内で、損金として算入することができます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。(法人税法第37条)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
❸相続・遺言
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産の価格について相続税が課税されません。(相続税法第12条)
詳しくは、お近くの税務署へお問い合わせください。
ご寄付についてのご相談・お申込みは
社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会 総務課
722-0017 尾道市門田町22-5 尾道市総合福祉センター内
電話番号:0848-22-8385 FAX番号:0848-20-0120